そろそろ出産予定日が近づいてきて楽しみな反面、不安もあるかと思います。
さぁ出産に向けて準備もしていこうかなと考えたり色々大変な時期でバタバタして忙しくなってきますよね!
育休を取ろうか…でも育休を取らなくても少しだけでも休暇があれば…
生活を考えればそんな都合のいい夢みたいな休暇があればいいのにと思うこともあるかと思います。
そんなパパたちに産後パパ育休の紹介をさせていただきます。
産後パパ育休とは?
産後パパ育休は男性による出生時育児休業にあたります。
子どもが出生後8週間以内に4週間(28日間)まで取得可能です。そして、4週間を2回に分割して取得する事も可能です。その際はまとめて申し出る事が必要です。
労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。
目的としては男性の育児休業取得促進の為、取得ニーズが高い子の出生直後の時期(子の出生後8週間以内)に、これまでよりも柔軟で取得しやすい休業として設けられました。
育児休業と産後パパ育休の違いは?
育児休業は、基本お子さんが1歳となるまでの期間を育児を目的とした理由で休業する事ができる制度です。産後パパ育休は出生後8週間の間に4週間を2回に分割やそのまま、まとめて取得する事ができます。取得できる期間の違いや出生後等の条件の違いがありますが、育児休業制度の中に産後パパ育休が制定されている。育児休業と産後パパ育休は2つを別で使用できる為、今までより柔軟かつ幅広く育休が取れる。
- 連続しての休業が難しい。
- 生活を考えると日を空けて分割して育休を取りたい。
- 出産後の入院中、退院した後に少しだけ休みを取りたい。
- 2人で話し合ってお互い交互に育休を取ろう。
色々な人の働き方や家庭に合わせて、子どもや自分達に合った子育てができるように取得をしていきましょう。
あれ?パパ休暇もあったような…その違いは?
パパ休暇は、2017年10月1日から開始をされました。
これも家庭と仕事の両立を目的とした制度です。ただこの制度は、2022年9月30日で廃止になりました。
2022年10月1日からパパ休暇ではなく、産後パパ育休になりました。
どう違うのか比較してみましょう。
パパ休暇(旧)
子どもの出生後8週間以内の期間内にパパが育児休業を取得した場合に、特別な事情の有無を問わず
2回目の育児休業を取得できる。
産後パパ育休(新)
子どもの出生後8週間以内に4週間(28日間)まで取得可能です。そして、4週間を2回に分割して取得する事も可能です。その際はまとめて申し出る事が必要です。
子どもの出生後8週間以内と2回という数字は変わりないですが、その内容は大きく違うものですね。
産後パパ育休の方が、育児休業も別で使えるので取得できる回数やより柔軟に取得できるようにパワーアップした感じですね!
いつまでに申請すればいいの?
原則として休業する2週間前までに事業所に申出を行いましょう。 「産後パパ育休」の申請手続きは、事業主が行います。 対象者を雇用している事業主は、必要書類を、支給申請を行う日までに事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。 出生日(出産予定日前に子が出生した場合は出産予定日)の8週間後の翌日から起算して2か月後の月末までの間が申請期間です。
ただし、こちらも就業規則や労使協定で申請期間が定めがある場合はそちらに従って申請してください。
まとめ
産後パパ育休は、子どもが出生後8週間以内に4週間(28日間)までをまとめてや2回に分割して取得する事も可能です。2回に分割の場合はまとめて申し出る事が必要。
労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能。
育児休業の中に産後パパ育休があり、今までより更に柔軟に、幅広く自分達にあった形で取得する事が可能に。
申請は原則として2週間前にお勤めの事業者へ申し出を。あとは事業者が手続きをする事になる。
ただし、こちらも就業規則や労使協定があれば、定めがある期間までに申請をしてください。
子育ては2人で行う事です。それに子どもと過ごせる貴重な時間でもあります。なので、子どもや夫婦にあった子育てを無理なくできるように。我々、男性も積極的に参加をした方がお互いの心身の負担も軽くなると思います。
そして、生活の為には仕事もしなければなので両立も考えると取得できるのであれば取得した方がいいですよね!
上手く育児休業と産後パパ育休を使い分けたりして、育児も仕事も頑張れるパパさんを大きくなったお子さんや妻にとってカッコいい、素敵なパパさんになってください!
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