え!?男性が育休中のお金はどうなる!?給付金はいつ支給されるのか!

 育休を取ろうと決めても気になるのが育休中のお金の問題ですよね…
育児に参加したくても生活ができないのでは休まず仕事をしないといけなくなってしまうし、心身の負担も大きく、身体を壊してしまうリスクも高くなってしまい、悪循環に陥ってしまいますよね…
そもそも、育休中には給料はどうなるのか、お金に関して書いていこう思います。

総集編  パパさんの育休について知って欲しい5つの事

育休中の給与はどうなるの?

 育休中の給与は出ません。育児休業は、一時的に仕事をするのをお休みしているので無給の状態です。

給与がない!育休中のお金はどうしよう…

 育休中は会社からの給与がなくなりますが、会社に雇用保険があり、雇用保険の被保険者の方が一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給が受けれます。

一定の要件とは以下の事を満たすものを言います。

①1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回まで分割取得可)。
育児休業給付金の対象は、以下のア及びイいずれにも該当する休業です。
ア 被保険者から初日と末日を明らかにして行った申出に基づき事業主が取得を認めた育児休業。
イ 休業開始日から、当該休業に係る子が1歳(いわゆるパパ・ママ育休プラス制度を利用して育児休業
を取得する場合は1歳2か月。さらに保育所における保育の実施が行われない等の場合は1歳6か月または2歳)に達する日前までにあるもの。
                              ② 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの
基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。
過去に基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある場合は、それ以降のものに限ります。
育児休業開始日前2年の間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受
けることができなかった期間がある場合は、当該理由により賃金の支払いを受けることができなかった期
間を2年に加算することができます(合計で最長4年間) 。
③ 一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下で
あること。
支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1か月ごとの期間(その1か月の間に育児休業終
了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間)をいいます。
支給単位期間が1か月に満たない場合も、就業日数が10日または80時間以下かどうかで判断します。
(期間を定めて雇用される方の場合)
④ 養育する子が1歳6か月に達する日までの間※1に、その労働契約の期間※2が満了する
ことが明らかでないこと。
※1 保育所等で保育の実施が行われないなどの理由で、子が1歳6か月に達する日後の期間にも
育児休業を取得する場合には、2歳に達する日までの間
※2 労働契約が更新される場合は更新後のもの

引用:厚生労働省の 育児休業給付についてのパンフレット(令和4年10月1日以降の取扱い)より

 育児給付金は産後パパ休暇にも支給対象となります。

育児休業給付金の算出方法

 育休開始から180日(6ヶ月)までと181日(6ヶ月以降)とでは算出時の割合が異なってきます。

180日(6ヶ月)まで

育児休業開始時の賃金日額×支給日数×67%

181日(6ヶ月以降)から

育児休業開始時の賃金日額×支給日数×50%

 ただし、現行制度では支給額に上限が設定されています。

上限支給額:28万4,964円となります。

お金はいつ給付されるのか

 気になるのはいつお金が入るかですよね・・・
早く給付されれば安心して子育てに専念出来たりもしますが、残念ながらどれくらいにと正確な事は言えません。
支給は早くても2ヶ月程は時間が掛かってしまいます。なぜならば育児休業を取得して、その間に仕事をしていない事を証明をしなければならない為、どうしてもそれくらいは時間が必要になってくるのです。ただ、必ずしも支給日が2ヶ月後というわけではありません。会社が申請に慣れた所であれば2ヶ月毎の支給になる可能性が高くなりますが、会社によって時間が掛かってしまう場合もあります。基本的に申請は育児休業を取得していれば毎回必要になってきます。会社の方で申請をしてくれますが、ご自身でも申請は可能な為、場合によってはそちらの方が早くなるケースがありますが、タイムカード等の出勤状態がわかる物を準備しないといけません。申請は結構大変そうです・・・

 育児休業給付金は、育休開始日から支給対象となります。
初回の支給には一般的に4ヶ月程時間が掛かってしまいます。あれ?何かおかしいですよね・・・
そうなんです!私は、先程早くても2ヶ月は時間が掛かると言ったのに対して初回の支給には4ヶ月も掛かってしまうのです!これは、産後休暇に関係があり、出産の翌日から8週間を取得してから育児休業となる為、育児休業給付金は出産後から4ヶ月が一般的と言われています。かなり時間掛かりますよね・・・
でも男性の育児休業は出産後からの扱いになっており、申請できるのでスムーズにいけば初回の支給も4ヶ月より早く支給されるので男性の方は忘れずに会社に申告しましょう


社会保険料や所得税はどうなるのか

 育児休業給付金に関しては、非課税となります。なので所得税はかかりませんし、社会保険料も免除され、給与所得がなければ雇用保険料も生じません。
 自治体によっては住民税の徴収が猶予される制度がある為、市区町村にお問い合わせをしてみてはいいかもしれませんね!

住民税に関しては、翌年度の算定額が含まれません。


 育児休業給付金としては、所得税、社会保険料、雇用保険料が生じないので、67%の時は、ご自身が貰っていた給与に対して8割程度の金額が支給されます。
 2023年度に67%から80%へと引き上げるようにと政府が方針を表明しました。
是非、80%へと引き上げになって欲しいものですね!そうすると育休前の手取りと同額程度の金額となる為、安心して育休をより幅広く活用する事ができるようになると育児への参加もしやすく集中してできるようにもなりますね!

まとめ

 育休中のお金に関しては、給与は出ないので無給の状態になる。
でも育児休業給付金が180日までは給与の67%の額が国から出るので2023年の現在では育休前の手取りの8割程度の支給額となる。
育休を取得する期間によっては割合が180日、それ以降で異なってきます。 
支給額には上限金額が存在します。28万4,964円となる。
ただし、一定の要件を満たす人に支給をされる。
雇用保険の被保険者なら雇用に期限のある方でも労働契約が満了する事が明らかではない方も支給対象になる。

 育児休業給付金は育児休業開始日から支給対象2ヶ月毎の支給となる。初回の支給もスムーズに申請が出来れば2ヶ月程度で支給される。

 今後も育児休業給付金は改善されるように政府が表明しているので、幅広く活用できるより良い制度になるといいですよね!
今でも育休を上手く取りながら育児休業給付金を貰いながら育児をすると取得期間よっては普段と同等ぐらいにする事も可能ですが、育児を目的とするとなかなかその活用の仕方は向かないのかなと個人的には思います。
ですが、ご家庭の状況によって上手く育児休業給付金の制度も活用しながら安心して生活や育児がしやすい環境づくりも大切ですよね!

 その為に制度があるので使える物は使って育児と生活の両立ができるよう考えてみてはいかがでしょうか。

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