育休を取得しようと思うけど制度としてどうなんだろう…
そもそも男性って育休が取れるのか?周りでも取ってる人居なかったし…
男性が育休を取得する事に関して可能かどうか…
育休に関してご紹介をしていこうと思います。
男性でも育休は取得できるのか?
答えは基本的には取得する事ができます。
育休に関して取得できるかは女性であっても、男性であっても、性別関係なく子が1歳になるまで取得する事が可能になってます。(保育所に入所できない等の理由がある場合においては1歳6ヶ月、それでも難しい場合には最長で2歳まで取得可能です。)
そして、1歳に達するまでの連続した期間で2回まで分割しての取得も可能。
男性の育休に関しても取得できる事は最近では、周知されてるかと思います。
令和4年度の男性による育休取得率は、過去最高の17.13%となっているようですが、まだまだ取得に関しては低い傾向にあるようです。
ジェンダー平等が叫ばれる今を考えるともっと取得してもいいのではないかと思います。
なぜ男性の育休取得は低いのか…
これにはいくつかの要因があると考えられます。
- 職場の雰囲気が取得に関して前向きではなく、取得した前例がない。
- 自身のキャリアに影響があるかと思うと難しい。
- 会社の就業規則に育休に関しての記載がない。
- 生活をする為、今の収入がなくなるのが厳しい。
- パートナーの育休や家に居る為、取得する必要はない。
- 育休を取得した後の仕事が心配。
- 期間の定めがある雇用で育休取得を諦めている。
このような理由が主に挙げられるかと思います。
実際に会社の雰囲気や理解がなかったり、迷惑をかけると思い取得しないという人が多いかと思います。
私も育休を取得話す旨を伝えた際は、男性が取得する前例があまりないようで、冷たい態度でした。
それに男性の育休に関してもあまり理解をしていないようで育休を取る話をした最初の方は、詳しい話が出来ませんでした。
そもそも育休とは?
次は育休という制度について記載していこうと思います。
育休とは一般的に「育児休業制度」の事を言います。
これは国が定める制度であり、育児介護休業法により、取得する権利が法律により守られています。
原則として2週間前までに取得する事を伝えなければならない。
そして、事業者は労働者から育児休業の申請があったときはこれを拒む事はできない。
この育休の目的は、子どもを養育する義務のある労働者が、1歳に満たない子について取得できる休業であり、仕事と育児の両立を目的とし定められています。
育休は会社が定める就業規則になくても国が法律で定めている育児・介護休業法の第5条(育児休業の申出)と第6条(育児休業申出があった場合における事業主の義務等)があり、取得する事ができます。
正社員の方は申し出をすれば基本的には取得する事ができます。
第10条(不利益取扱いの禁止)により、解雇やその他不利益な取扱いは禁止されています。
ただし、正社員でも労使協定が締結をされていて、そこに育休に関して取り決めや記載がある場合には内容によっては取得する事ができない人もいるかもしれません。なので取得を考えていたり、取得する事を決めた方は内容を確認してください。
(育児介護休業法の6条には続きがあり、労使協定で締結された対象となる労働者に関しては、育休を拒否できる様になっています。労使協定は会社の労働組合、労働組合がない場合は過半数の代表者との間で取り決めの事です。)
労使協定の有無を確認をし、前もって育休を取得する事を伝えましょう。
正社員だけではなく、期間の定めがある雇用の方でも取得する事が可能ですが、これには条件があるようです。条件としては以下の事が挙げられます。
- 育休に関して該当するお子さんが1歳6ヶ月に達するまでに労働契約の期間が満了する事が明らかではない。
これは更新も含む。更新後の期間が1歳6ヶ月に達するまでに満了する事が明らかではない。 - ・令和4年4月から緩和され、雇用の期間が1年以上あるという条件がなくなりました。
男性は結局のところ育休は取得した方がいいのか?
こちらの答えは一概には取得した方がいいとは言えない。
歯切れの悪い答えですが、各家庭の考えや事情によると思います。
それこそ、収入は仕事をするよりは減る可能性の方が高いです。
ただ私、個人の意見としては男性こそ取得した方が良いと思います。
なぜならば収入も大事ではありますが、少しでも育児に積極的に参加をしても良いと考える為であります。
- お子さんにとって今という時間は2度と戻ってこないから。
あなたにとってもお子さんとの時間は戻らず、後悔はして欲しくない。 - 睡眠時間などを気にして、仕事にも影響が出やすい。
- パートナーばかりに任せず、育児に参加することにより父親の自覚が芽生えやすい。
- 育児不参加による家庭の雰囲気が悪くなる。
育児というのは本当に大変です。ましてや産まれてすぐからしばらくはパートナーの身体はボロボロです。すごく頑張って産んだダメージは何ヶ月単位まで残る可能性が高いです。
その中で、パートナーに任せきりでは負担が大きすぎると思います。それに、今という時間は2度と戻りません。あの時にこうしとけばよかったと後悔をして欲しくないからです!
特に最初は、3時間間隔の授乳やモロー反射で起きてしまって泣く、睡眠リズムが出来てないので寝ないというのでこちらの睡眠も大きく変わってしまって辛かったです。その中で仕事もとなると難しいと思いますし、あなたの協力が必要不可欠だと思います。なので、育休は取得できるなら少しでも取った方が良いと考えます。
まとめ
育休は男性でも基本的には子が1歳になるまで取得可能。分割での取得も出来る。やむを得ない理由があれば1歳6ヶ月更に最長2歳まで延長可能に。
正社員でも雇用の定めがある人でも、条件を満たせば取得可能です。
不当な解雇や取扱いは禁止をされている。
育休を取得する、しない、ウチはどうするのかよく話し合って決めた方がいいです。
育児は、パートナーだけの事ではありません。パパである我々の事でもあるのです。2人の事なのでよく話をして2人が納得する形で育児ができるのが1番良い事だと思います。
今という時間を大切に育児ができるように育休という制度を上手く使って仕事も子育ても両立してこれからのパパ道を一緒に頑張っていきましょう!
コメント