パパさんの育休について知ってほしい5つの事

  育休を取ろうと考えているけど、育休についてどうしたらいいのか…
色々とわからなくて不安に思う事、考える事があると思います。ここではそれを少しでも解消する事が出来る様に育休について知って欲しい5つの事をご紹介します。
そして、問題なく皆様に合った形の育休の参考になれば幸いです。

育児休業は男性だとどれくらいの期間、取れるのか?

 育休の期間は、男性であっても、基本的には子が1歳になるまで取得可能です。(連続した期間2回まで分割しての取得も出来る。)
保育所に入所できない等の理由がある場合においては1歳6ヶ月、それでも難しい場合には最長で2歳まで取得可能です。

 育休の申し出に関しては、取得しようとする2週間前までに会社に伝えてください。

 雇用に期間の定めがある方でも条件に当てはまれば同じ様に取得可能です。

  • 育休に関して該当するお子さんが1歳6ヶ月に達するまでに労働契約の期間が満了する事が明らかではない。
    これは更新も含む。更新後の期間が1歳6ヶ月に達するまでに満了する事が明らかではない。
  • ・令和4年4月から緩和され、雇用の期間が1年以上あるという条件がなくなりました。

産後パパ育休について

 まず、産後パパ育休は育児休業制度の1つであり、その中の出生時育児休業の事を言います。

子どもが出生後8週間以内4週間28日間)まで取得可能です。そして、4週間を2回に分割して取得する事も可能です。その際はまとめて申し出る事が必要です。
労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中就業することが可能です。

 申請に関しては、2週間前までに事業所(会社)に申し出をしてください。
申請に関しては、基本的には会社が行ってくれますが、必要書類に記入するものがあれば書いて事業所へ提出しましょう。

パパママ育休プラスも活用出来るかも!?

 パパママ育休プラスとは…共働きである両親が共に育休を取得する場合に適応される制度で、育休は通常、子が1歳になるまでの所を1歳2ヶ月までと2ヶ月延長出来る。これはパパかママの育休のどちらかに加算される。
取得する場合には各要件を満たす必要があります。

  1. 配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること。
  2. 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること。
  3. 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること。

 ここで、イメージしやすいように取得例を1つあげようと思います。

パートナーが産休がある場合その産休が明けてそのまま育休を取得し、1歳まで取得する。

パートナーの育休に入ったタイミングで自分も1歳まで育休スタート

パパママ育休プラスが適応出来る

2ヶ月分の延長はパートナーではなく自分にだけ付与される

 申請はこれも基本的には事業所に申し出をして、事業者が育児休業給付金の申請のタイミングで住民票の写し等支給対象者の配偶者であることを確認できる書類配偶者の育児休業取扱通知書の写しまたは配偶者の育児休業取得を確認できる書類が必要になります。

育休中のお金は? 給付金あるの?

 育休中のお金はやはりどうなのか気になるところではありますよね。
育休を取りたいけど生活が出来ないと取ろうにも取れない、お金が入らないと不安で育児に専念出来ない、色々考えてしまって育休を取得するのも難しいなと思ってしまいますよね。


 まず、育休中には育児休業給付金と言う制度があります。この制度には条件がありますが、認められれば貰える事が出来ます。
申請は基本的に会社が行ってくれますが、ご自身でも行う事が出来ます。私は会社に任せました。ご自身で行う場合は、最寄りのハローワークへ。育児休業中は申請するタイミングで毎回しなければなりません。
申請後、育児休業給付金受給資格確認通知書が届きます。私は会社に届いて取りに行きました。そこには金額や受給期間、申請期間も書いてあります。支給日に関しては、申請する日によります。私の場合は、12月2日に育児休業に入り、申請期間は2月2日~で支給された日が2月8日でした。会社が申請に慣れてたりすると早いですね。
男性は出生後からが育児休業となりますので早くて2ヶ月後からの支給となります。調べるとよく支給には4ヶ月とありますがそれは女性の場合で、理由は産後休暇の関係でそうなってしまうようです。
 支給金額は180日(6ヶ月まで)は67%181日(6ヶ月以降)は50%の支給となりますが所得税と社会保険料は引かれません。ただ住民税は前年の所得に関してなので、支払う必要がありますが、翌年は育児休業期間の分は住民税に反映されますので低くなります。

会社にある就業規則や労使協定の確認を!

 育休を取得する前に、会社にある就業規則に育休に関して記載があるかの確認と労使協定が結ばれているかも確認をしてください。
育休に関しての労使協定での取り決めや記載がある場合には条件によっては会社側が拒否出来る様になっています。

  • 入社してから1年未満の労働者
  • 申出をした日から1年以内に雇用を終了することが明らかな労働者
  • 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

 ただし、労使協定で取り決めがなされていないのに1年未満は取れないと言われてしまうケースがありますが、これは間違いで育児介護休業法にも労使協定での取り決めによりと記載があるので取り決めがない場合は、入社1年未満の方でも育休の申告があれば会社は拒否する事が出来ません。なので、育休は取得可能となります。

 就業規則に関して、現行の法律と大きく異なる場合は就業規則ではなく、法律の方が適応されます。
育休を申告する際に、よく確認をしてから余裕をもって申告をしましょう。

まとめ

 育休は子が1歳になるまで取得可能で申告は2週間前までに。(育休は連続した期間2回まで分割しての取得も出来る。)
やむを得ない理由があればに育休を延長出来る。1歳6ヶ月、更に最長2歳まで。
育休の中には、産後パパ育休とパパママ育休プラス等、幅広い形で育休が取れる様になっている。

 育休中は雇用保険に加入していて、手続きをすれば育児休業給付金が支給される。
(支給金額は180日(6ヶ月まで)は67%181日(6ヶ月以降)は50%の支給)
男性は出生後からが育児休業となりますので早くて2ヶ月後からの支給となります。申請に関しては毎回必要となり、期間が決まっている。

 会社にある就業規則や労使協定の有無、内容、法律と相違がないかの確認をして育休を取得しましょう。
(労使協定や就業規則がない場合は法律通り取得できます。)
1年未満の方は特に労使協定の確認をして、ない場合は取得可能です。

 幅広い形で育休が取得可能なので、パートナーと話し合って自分たちに合った納得が出来る育休を取得して積極的に育児や家事に参加をしてください。特に産後はパートナーの心身に疲労やダメージがある中で3時間間隔の授乳やモロー反射や昼夜感覚がまだないので寝れない事もあり物凄く大変です。子育ては2人の事なので我々パパも共に頑張りましょう!

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